債権回収について

1.債権の回収

下記のようなことでお困りになったことはありませんか?

  • 知人にお金を貸したがいつまで経っても返してくれない
  • 顧客に商品を納品したがその代金を払ってくれない
  • アパート経営をしているが借家人が賃料を滞納している

金銭債権は一定期間内に回収できなければ時効によって消滅してしまいます。早めの対応が必要です。

2.回収の方法(代表的なもの)

内容証明郵便による場合

金銭の支払いを請求する意志を明確に相手方へ伝える際に用いられる方法です。法的な強制力はありませんが心理的なプレッシャーをかけることができ、支払を強く督促することができます。
また普通の手紙と違い、内容証明郵便は証拠と成りうるため、裁判になった際に有利な証拠として使える可能性があります。

支払督促による場合

裁判所による手続きの中で、一番簡単に債権を回収する方法になります。裁判所へ書面で申立てをし、それが認められると強制的に債権を回収することが可能となる手続きです。
裁判所に出向く必要が無く書類のやりとりのみで済むほか、訴訟手続きに比べ短期間で債権回収が見込めます。

訴訟提起による場合

債権回収をする際に最も強力な手段となります。支払督促と違い、裁判所への出頭が必要となり時間もかかりやすいですが、一度勝訴判決を取得・確定できれば相手方に有無を言わさず、強制的に債権を回収することが可能となります。

以上が債権回収の際の代表的な方法になります。ご依頼者の事情によっては別の手段をとることもできるので、ご相談ください。

3.強制執行

強制執行とは

債務者が任意に債務を支払わない場合、実際に債権を回収するには上記による手続きに加え、さらに裁判所による執行手続きを行わなければなりません。これをいわゆる強制執行といいます。強制執行にはいくつか種類がありますが、金銭債権の回収で最もよく使われるのが債権執行と呼ばれる手続きになります。一般的には相手方の銀行口座へ差し押さえを行い、口座から債権を直接回収します。口座を差し押さえてしまえばその時点で回収できたようなものなので、それほど時間がかからずに債権を回収することが可能となります。
ただし、相手方がどの銀行に預金口座を持っているかが分からないと執行できないほか、当然、当該口座に預金が無ければ執行しても回収できないことがあります。

4.お手続きの流れ(訴訟に依らない場合)

Step1-面談(請求内容、方法のご相談)
Step2-内容証明郵便、支払督促申立書等の作成(1~2週間)
Step3-内容証明郵便の送付、裁判所への申立て等
Step4-相手方からの任意の支払
Step5-(上記が無ければ)支払督促確定後、仮執行申立て(2週間)
Step6-仮執行申立て後、強制執行手続き(口座差し押さえ等)
Step7-債権回収

5.お手続きの流れ(訴訟に依る場合)

Step1-面談(請求内容、方法のご相談)
Step2-訴状等の作成(1~2週間)
Step3-訴訟提起・裁判手続き(1ヶ月~)
Step4-勝訴判決・判決確定(裁判終了日から2週間)
Step5-強制執行申立て後、強制執行手続き(口座差し押さえ等)
Step6-債権回収

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