宅地建物取引業免許(宅建業)
(1)宅地建物取引業の免許が必要な場合
(2)免許要件
(3)お手続きの流れ
(4)弊所にご依頼頂いた場合
(1)宅地建物取引業の免許が必要な場合
不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の〇印の行為を反復又は継続して行う場合、宅建業の免許が必要となります。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理・媒介 |
---|---|---|
売買・交換 | ◯ | ◯ |
賃貸 | X | ◯ |
※自己物件の売却でも宅建業免許がいる理由・・・宅建業と定義のひとつに次のものがあるためです。「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと」
(2)免許要件
宅建業の免許を取得するにあたり、主要な要件は以下の3つです。
①専任の宅地建物取引士
・事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
・一つの事務所において、従業員5名に対して、最低1名の専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
②事務所
・事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。
つまり、オフィスとしてのみ使用し、不動産業のみを行う施設でなければなりません。
そのため、自宅や同一フロアーに他の法人と同居している場合は、原則として事務所としては認められません。
ただし、例外的に次の場合であれば、事務所として認められる可能性があります。
自宅を事務所とする場合
☆住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。
☆他の部屋とは壁で間仕切りされている。
☆事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している。
同一フロアーに他の法人と同居している事務所の場合
☆A社、B社ともに出入口が別にあり、他社を通ることなく出入りができること。
☆A社、B社間は、一定の高さの間仕切りがあり相互に独立していること。
③営業保証金の供託または保証協会への加入
・不動産業を開業するにあたっては、営業保証金を供託するか、あるいは、保証協会への加入するのかを選択しなければなりません。
ⅰ営業保証金を供託する場合
本店の所在地を管轄する供託所へ下記の金額を供託します。
主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
従たる事務所(支店) | 500万円 |
ⅱ保証協会への加入
次のいずれかの保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付します。
保証協会 | |
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 | (公社)不動産保証協会 |
【ハトマーク】 | 【ウサギマーク】 |
弁済業務保証金分担金 | |
主たる事務所(本店) | 60万円 |
従たる事務所(支店等) | 30万円 |
ただし、弁済業務保証金分担金以外にも加入金等が必要となります。
正確な情報は、各保証協会にてご確認ください。
(3)お手続きの流れ
- Step1-面談・お打合せ
- Step2-書類の収集・作成
- Step3-事務所等の写真撮影
- Step4-完成した書類等への押印
- Step5-都庁・県庁への免許申請
- Step6-保証協会への入会届
- Step7-保証協会への入会金等の振込
- Step8-都庁・県庁からの免許通知
- Step9-宅建業免許証の交付
スケジュールの目安
STEP1~4
1~2週間
STEP5~9
4~5週間(※保証協会へ加入する場合)
(4)弊所にご依頼頂いた場合
■メリット
書類の収集・作成、都県への申請を弊所が代行いたしますので、お客様が開業準備に時間を割くことが可能となり、結果的に、開業までの期間を短縮することが可能となってきます。
■デメリット
法定手数料(証紙代:33,000円)の他に、弊所への報酬がかかります。
お気軽にお問い合わせください。03-5510-2502受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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