相続発生後の手続き

相続発生後の手続きは50種類以上もあり、非常に難解なものもあります。
また、期限が決められているものあり、迅速に手続きを行う必要があります。
当事務所では、相続発生後に関するすべての手続きに対応できます。

【相続発生後の流れ】

1. 被相続人の死亡

2. 死亡届の提出(相続発生から7日以内)

3. 相続人の確定

4. 相続放棄等の手続き(相続発生から3ヶ月以内)

5. 被相続人の準確定申告(相続発生から4ヶ月以内)

6. 遺産分割協議

7. 相続財産の名義変更

8. 相続税の申告と納付(相続発生から10ヶ月以内)

 

 

STEP1 相続人の確定

相続が発生してから最初に行う必要があるのは、相続人が誰であるかということです。
この相続人が誰であるのかということを確定させなければ、次のステップには進めません。
相続人を確定させるためには、まず、亡くなった方(被相続人)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍を全て取得する
必要があります。亡くなった方の戸籍は1通取得すればいいわけではありません。
戸籍は法律が改正されたり、本籍地を移転する度に新しく作成されるので、古い戸籍の全てを取得しなければ相続人を確定できないからです。
この戸籍を取得しないことには、銀行の預金を引き出すことさえできません。
昔の戸籍は、当時の法律に基づいて作られているので、普段あまり戸籍を見たことがない方が、古い戸籍の内容を理解するのは非常に大変です。
当事務所では戸籍収集だけをして欲しい方や戸籍を取得したけど内容がわからないという方の相談も受け付けております。

STEP2 相続財産の調査

相続人が確定したのち、次にやれなければならないことは、相続財産の調査です。
相続財産の主なものとして、不動産・現金・預貯金・株式などがあります。
また、相続財産ではないですが、相続税の計算上、相続財産とみなされるもの(「みなし相続財産」といいます)もあります。
このみなし相続財産の、主なものは生命保険金です。
相続財産に何があるのかを、亡くなった方がきちんと残している場合は少なく、相続財産がよくわからないなどのご相談も多く頂いております。
当事務所では、相続財産の調査業務から行っておりますので、どうすればいいのかわからないと思った方はお気軽にご相談ください。

STEP3 相続放棄等の手続き

相続が発生すると、相続人になった方は、亡くなった方の財産だけでなく借金などの負債も全て引き継ぎます。
そのため、財産の方が多い場合はいいのですが、借金の方が多い場合には大変です。
でも、ご安心ください。
借金が多い場合には、相続人になった方は相続放棄という手続きを行うことが出来ます。
この手続きをとれば、借金を引き継がないことができるのです。
ただし、当然ですが、この場合には財産も引き継げません。
この手続きは、原則、相続発生から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
この相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
相続放棄は戸籍などの必要書類も用意して申立てしなければなりませんし、申立てする期限も決まっております。
どうすればいいのかわからないと思ったら、早めにご相談下さい。

 

 

STEP4 遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、次は遺産分割協議です。
遺産分割協議とは、だれがどの財産を取得するのかということを、相続人全員で協議することをいいます。
遺産分割協議は、今回発生している相続だけでなく、次の相続まで考えて行う必要があります。
また、相続税の申告での様々な特例を使うためには、相続発生から10カ月以内に遺産分割協議を終えていないといけません。
遺産分割協議は、やり方を間違えると、後々、親族間でもめて面倒なことが発生する場合もございます。
どうやって遺産分割協議した方がいいのかわからないと思ったら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

STEP5 相続財産の名義変更

遺産分割協議がまとまれば、後は相続財産の名義変更をするだけです。
相続財産の名義変更で、一番面倒なのは不動産です。
不動産の名義変更は、法務局という役所へ提出しなければならないのですが、この名義変更は非常に厳格な手続をとられます。
そのため、ご自身で手続きをやった方にお聞きすると、「何度も足を運んで大変だった」、「最初から専門家にお願いすればよかった」などのお声を聞きます。
相続の手続きを全てご自身でやるのには、かなりの労力を使います。
ぜひ、面倒な相続の手続きは専門家にご相談下さい。

STEP6 相続税の申告

相続税の申告は、相続発生から10カ月以内に行わなければなりません。
また、この申告と同時に相続税の納付も行う必要がございます。
もし、相続税の申告が必要な場合には、当事務所と提携しております「相続に強い税理士」が担当させて頂きます。
何なりとご相談ください。

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