1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、法律的に保護・支援するための制度です。
例えば、次のような場合に制度を利用する必要があります。

預金の解約

定期預金を解約する場合等に必要となります。

福祉サービス契約の締結

デイサービスを利用する場合や、介護施設へ入所したい場合等に必要となります。

遺産分割協議

他の相続人と遺産分割協議を行う場合等に必要となります

不動産の売買

不動産のご購入やご売却の際に必要となります。

2.成年後見制度の種類

成年後見制度には、意思能力の程度によって、次のように分かれます。

3.法定後見制度について

法定後見制度は、意思能力の程度によって、次の3種類に分かれます。
なお、最終的にどの法定後見制度になるかの判断は裁判所が行います。

(1)成年後見

「一人で日常生活を送ることができない」「一人で財産管理ができない」など、判断能力が全くない場合等です。

(2)保佐

「日常的な買い物程度は一人でできる」が、「一人でお金の貸し借りができない」「一人で不動産の売買ができない」等、判断能力が著しく不十分で、重要な財産行為が一人ではできない場合です。

(3)補助

「一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安」「自分の利益のためには誰かに代わってもらった方が良い」等、判断能力が不十分な場合です。

4.法定後見制度の一般的な申立ての流れ

Step1-必要書類、資料の収集
Step2-申立書類の作成
Step3-申立書類の提出、面接の予約
Step4-申立人等の面接
Step5-申立書類の審査、調査官の調査、親族への照会、鑑定など
Step6-裁判所の審判
Step9-後見開始

※申立書類の提出から裁判所の審判がされるまで、1~2か月程度かかります。

5.申立てをする家庭裁判所

申立ては、成年後見制度による保護・支援を必要とする本人の住所地(住民登録している場所)を管轄する裁判所に行います。

6.成年後見申立て手続きにかかる主な費用(東京家庭裁判所の場合)

(平成29年6月現在)

申立費用(収入印紙)※1800円
登記費用(収入印紙)2,600円
郵便切手 ※23,220円
戸籍等の収集にかかる実費約2,000円
鑑定費用 ※35万円〜10万円
弊所への報酬○○○○円

※1 保佐・補助の申立ての場合、別途800円又は1,600円かかる場合があります。
※2 保佐・補助の申立ての場合、4,130円。
※3 鑑定が行われた場合にかかる費用になります。鑑定を行うかどうかは裁判所が判断します。

7.申立てに必要な主な書類(東京家庭裁判所の場合)

(平成29年6月現在)

必要書類等取寄先
申立書記入等が必要な書類は、東京家庭裁判所
申立事情説明書
親族関係図
財産目録・資料
収支状況報告書・資料
後見人等候補者事情説明書
親族の同意書
診断書・診断書附票
戸籍謄本本籍地の市区町村役場
住民票住所地の市区町村役場
登記されていないことの証明書東京法務局
愛の手帳の写し(知的障がいの場合)

8.弊所にご依頼頂く場合

一度、直接お会いしてお話を伺い、手続き等についてご説明させて頂きます。
手続きのご説明後、実際にご依頼頂いた場合には、必要書類の収集~申立書類の提出、面接の予約までを代行させて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。03-5510-2502受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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