1.成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、法律的に保護・支援するための制度です。
例えば、次のような場合に制度を利用する必要があります。
預金の解約
定期預金を解約する場合等に必要となります。
福祉サービス契約の締結
デイサービスを利用する場合や、介護施設へ入所したい場合等に必要となります。
遺産分割協議
他の相続人と遺産分割協議を行う場合等に必要となります
不動産の売買
不動産のご購入やご売却の際に必要となります。
2.成年後見制度の種類
成年後見制度には、意思能力の程度によって、次のように分かれます。
3.法定後見制度について
法定後見制度は、意思能力の程度によって、次の3種類に分かれます。
なお、最終的にどの法定後見制度になるかの判断は裁判所が行います。
(1)成年後見
「一人で日常生活を送ることができない」「一人で財産管理ができない」など、判断能力が全くない場合等です。
(2)保佐
「日常的な買い物程度は一人でできる」が、「一人でお金の貸し借りができない」「一人で不動産の売買ができない」等、判断能力が著しく不十分で、重要な財産行為が一人ではできない場合です。
(3)補助
「一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安」「自分の利益のためには誰かに代わってもらった方が良い」等、判断能力が不十分な場合です。
4.法定後見制度の一般的な申立ての流れ
- Step1-必要書類、資料の収集
- Step2-申立書類の作成
- Step3-申立書類の提出、面接の予約
- Step4-申立人等の面接
- Step5-申立書類の審査、調査官の調査、親族への照会、鑑定など
- Step6-裁判所の審判
- Step9-後見開始
※申立書類の提出から裁判所の審判がされるまで、1~2か月程度かかります。
5.申立てをする家庭裁判所
申立ては、成年後見制度による保護・支援を必要とする本人の住所地(住民登録している場所)を管轄する裁判所に行います。
6.成年後見申立て手続きにかかる主な費用(東京家庭裁判所の場合)
(平成29年6月現在)
申立費用(収入印紙)※1 | 800円 |
登記費用(収入印紙) | 2,600円 |
郵便切手 ※2 | 3,220円 |
戸籍等の収集にかかる実費 | 約2,000円 |
鑑定費用 ※3 | 5万円〜10万円 |
弊所への報酬 | ○○○○円 |
※1 保佐・補助の申立ての場合、別途800円又は1,600円かかる場合があります。
※2 保佐・補助の申立ての場合、4,130円。
※3 鑑定が行われた場合にかかる費用になります。鑑定を行うかどうかは裁判所が判断します。
7.申立てに必要な主な書類(東京家庭裁判所の場合)
(平成29年6月現在)
必要書類等 | 取寄先 |
---|---|
申立書 | 記入等が必要な書類は、東京家庭裁判所 |
申立事情説明書 | |
親族関係図 | |
財産目録・資料 | |
収支状況報告書・資料 | |
後見人等候補者事情説明書 | |
親族の同意書 | |
診断書・診断書附票 | |
戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
住民票 | 住所地の市区町村役場 |
登記されていないことの証明書 | 東京法務局 |
愛の手帳の写し(知的障がいの場合) |
8.弊所にご依頼頂く場合
一度、直接お会いしてお話を伺い、手続き等についてご説明させて頂きます。
手続きのご説明後、実際にご依頼頂いた場合には、必要書類の収集~申立書類の提出、面接の予約までを代行させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。03-5510-2502受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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