1.債務整理とは

(1)債務整理の種類

①任意整理

②過払い金返還請求

③個人民事再生

④自己破産

(2)任意整理とは

裁判所での手続きによらず、各債権者との間で個別に交渉を行います。
現在、債務者が負っている債務を、利息制限法の利息に引き直して再計算を行い、返済方法等に関して再契約し分割払いなどで返済していく方法です。

【メリット】
債権者ごとに柔軟な和解をすることが可能

【デメリット】
信用情報機関に登録され、一定期間、新規のお借入れやローンを組んだり借入れが困難になる

(3)過払い金返還請求とは

利息制限法の上限を超えて支払った利息を、債権者に返還してもらう手続きです。
借入れをした時期によっては、過払い金が発生しない場合もあります。

【メリット】
返済が終わっているものであれば、信用情報機関に登録されない

【デメリット】
過払い金返還請求をした債権者から再度お金を借りることができない場合がある

(4)個人民事再生

債務者が,自己の将来の収入によって,裁判所が認めた一定の額の債務を分割して返済していく方法です。

【メリット】
住宅等の財産を手放すことなく手続きを行うことができる場合がある

【デメリット】
信用情報機関に登録され、一定期間、新規のお借入れやローンを組んだり借入れが困難になる

(5)自己破産

自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的とした手続きです。

【メリット】
債務の支払いがすべて免除される

【デメリット】
免責決定を受けるまで、就職することができない職業がある

 

2.一般的な債務整理手続きの流れ

Step1-相談・打合せ
Step2-委任契約の締結
Step3-債務整理方針の決定
Step4-中間報告
Step5-終了報告
Step6-終了後の相談

3.弊所にご依頼頂く場合

一度、直接お会いしてお話を伺い、手続き等についてご説明させて頂きます。
手続きのご説明後、正式にご依頼頂いた場合には、司法書士との任意整理手続きに関する契約となります。

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