1.住宅ローン完済後の手続き

住宅ローンを完済すると、金融機関の抵当権も消滅することになります。
ただし、金融機関の抵当権が消滅しても抵当権の登記は自動的には消えません。住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を一式交付されますが、手続きを行わないでおくと、書類を紛失してしまったりして、手続きに手間がかかることがあります。また、ご自分で抵当権の抹消登記をしようとした場合、書類に不備があると何度も法務局に出向かなければなりません。
スムーズにお手続きを進めるためにも、弊所にご相談ください。

2.お手続きの流れ

①電話・メールにて無料相談

まずはお電話で依頼内容を簡単にお聞きしたうえで、可能であれば手続き費用の目安をお伝えします。その上で、お客様にご来所いただきます。
※郵送対応も可能な場合がありますので、ご相談ください。

②ご面談

事前にお伝えした書類等一式をお持ちください。書類の確認をします。その際に、お見積りもいたします。

③書類作成及び押印

手続きに必要な書類を作成し、署名・押印をいただきます。

④登記申請

抵当権抹消登記の申請を法務局へ行います。

⑤完了書類のご返却

全ての手続きが完了しましたら、手続き完了のご報告・完了書類のご返却をいたします。

3.必要書類

1金融機関等から送付又は受領した抵当権抹消登記書類一式
2ご本人のお認印
3本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

※・・・登記簿謄本上の所有者欄の住所と、現在の住所が変わっている場合、抵当権の抹消登記とあわせて住所変更登記が必要となり、別途、住民票(戸籍の附票)等が必要になります。婚姻などで氏名が変わっている場合も、同様に登記が必要になり、住民票、戸籍等が必要になります。

4.抵当権抹消登記手続きの費用目安

項目登録免許税等実費
抵当権抹消登記手続き不動産の個数×1,000円
事前調査費用500円~
登記完了後の謄本取得600円~
郵送費2,500円~
司法書士報酬ご相談

※・・・登記簿謄本上の所有者欄の住所と、現在の住所が変わっている場合、抵当権の抹消登記とあわせて住所変更登記が必要となり、別途、費用がかかります。婚姻などで氏名が変わっている場合も、同様となります。

その他、所有者の方が亡くなっている場合等ケースによっては、
手続き・費用等が異なってきますので、一度詳しくご相談ください。