古物商許可
(1)古物商許可が必要な場合
(2)許可要件
(3)お手続きの流れ
(4)弊所にご依頼頂いた場合
(1)古物商許可が必要・不要
次の場合には、古物商許可が必要となります
1.古物を買い取って売る。
2.古物を買い取って修理等して売る。
3.古物を買い取って使える部品等を売る。
4.古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
5.古物を別の物と交換する。
6.古物を買い取ってレンタルする。
7.国内で買った古物を国外に輸出して売る。
8.これらをネット上で行う。
次の場合には、古物商許可が不要となります
1.自分の物を売る。
2.自分の物をオークションサイトに出品する。
3.無償でもらった物を売る。
4.相手から手数料等を取って回収した物を売る。
5.自分が売った相手から売った物を買い戻す。
6.自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
※自分の物とは…自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
最初から転売目的で購入した物は含まれません。
次の場合には、別の許可・届出が必要となります ※詳しくはお問い合わせください
1.古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
→古物市場主(いちばぬし)許可
2.インターネット上でオークションサイトを運営する。
→古物競りあっせん業の届出
(2)許可要件
①営業所
古物商許可を受ける際に、特に注意が必要なのが、営業所です。
営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。
②欠格事由
成年被後見人、被保佐人や禁錮以上の刑を受けている方など、古物営業法第4条に該当する方は許可が受けられません。
(3)お手続きの流れ
- Step1-面談・お打合せ
- Step2-書類の収集・作成
- Step3-完成した書類等への押印
- Step4-警察署への許可申請
- Step5-古物商許可証の交付
(4)弊所にご依頼頂いた場合
■メリット
書類の収集・作成、都県への申請を弊所が代行いたしますので、お客様が開業準備に時間を割くことが可能となり、結果的に、開業までの期間を短縮することが可能となってきます。
■デメリット
法定手数料(証紙代:19,000円)の他に、弊所への報酬がかかります。
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