債権譲渡登記

1.債権譲渡登記とは

債権譲渡の基礎

債権は基本的に売買でき、契約のみによって売主(譲渡人)から買主(譲受人)へ移転し ます。ただし、民法の規定(第467条第1項)により譲渡人から譲渡する債権の債務者へ 通知を行うか、又は債務者の承諾が無ければ、債務者自身とその他の第三者に取得した旨を 主張することができません。


通知による場合、確定日付ではなく内容証明郵便によることが一般的です。内容証明郵便 の場合、それ自体が確定日付と同じ効力を持つため、内容証明郵便で送ってしまえば、確定 日付と到達日時の両方を確保でき、対抗要件を取得できることになります。
※確定日付とは公証役場にいけば誰でも手数料を払って取得できるものであり、「該当する 書面がその日付で存在した」ことを証明するものです。

債権譲渡登記の有用性

債権譲渡自体は、通常は郵便で対応が可能なため登記は不要とする場合が多いといえま す。 しかし、法人同士の債権譲渡の場合、譲渡人の事業次第で債務者や債権の数が膨大になる ため、内容証明郵便で対応するのは時間もコストもかかり現実的とはいえません。

また、万が一郵便が届かない・遅配した等の郵便事故が発生した場合、債権譲渡 の対抗要件を取得できない可能性もあります。

債権譲渡登記の場合、同一の債務者に対する複数の債権をまとめて登記でき、対抗要件を 分単位で備えることが可能となります。また登記した時点で第三者に対抗できるため郵便 事故のようなこともありません。

■債権譲渡登記のメリット
・同一の債務者に対する複数の債権を譲渡したとき、一度の登記で全ての債権譲渡を対抗で きる。
・第三者対抗要件を備えるのに債務者の関与が不要。
・分単位で対抗要件が備わるため債権が二重譲渡された際、優劣関係が明確となる。

■債権譲渡登記のデメリット
・法人が債権を譲渡する場合に限られる。
・譲渡債権が少ない場合、登録免許税が割高になりやすい。
・従来どおり、債務者対抗要件としての債務者への通知は必要。
(ただし、譲受人・譲渡人ど ちらかから債権譲渡の登記事項証明書を送付するだけで可)

 

 

2.お手続きの流れ

Step1-面談(登記内容の確認、相談)
Step2-お客様による必要書類のご準備
Step3-債権譲渡登記(法務局内の手続きでおよそ1~2週間)
Step4-登記手続き完了
Step5-登記事項証明書の納品

3.法務省の債権譲渡登記のパンフレットリンク

http://www.moj.go.jp/content/001178303.pdf