一般財団法人の設立

1.一般財団法人とは

一般財団法人とは、人の集まり(=社団)ではなく、一定額の財産(=財団)に法人格を与え、事業を行いながらその財産を維持・管理していく法人のことをいいます。
株式会社や一般社団法人が、「人が集まって何かを行う」ために設立されるのに対し、一般財団法人では「元々ある財産を使って何かを行う」あるいは「何かの目的のために財産を維持・管理する」ことを目的として設立する点で違いがあります。

一般財団法人も一般社団法人と同様に、「剰余金を分配できない」点が最大の特徴でありまた、利益獲得を目的としない、非営利型の法人であることを前提としている場合が多いといえます。
ただし、財産的要件と役員構成が一般社団法人より厳しくなっているため、設立面と運営面で見た場合、少々使いにくい法人になります。
一般社団法人と一般財団法人ではそこまで差はありませんが、役員構成と財産的要件で大きく差があるといえます。特に財産的要件では一般財団法人の場合、常に300万円以上の純資産が必要で、2期連続した事業年度で純資産が300万円を下回った場合、法人が解散したものとみなされます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条2項)。
また役員構成において、役員相互の兼任は認められていないため、最低でも設立時から7名の方が常に必要となります。

2.設立費用

弊所にご依頼される場合
定款認証費(公証人手数料)、定款謄本代など約5万3000円
法人の実印代(はんこ)※19,800円~
登録免許税6万円
法人謄本(法務局で取得)1通600円
法人の印鑑証明書1通450円
司法書士報酬ご相談

※1・・・こちらは、登記所に届け出る法人実印、銀行用の印鑑、その他の用途に使える角印の3点とケースがセットの料金となります。これ以外に、住所等のゴム印がセットになったものもあります。

一般財団法人の設立にはおおよそ最低11万円ほど必要になります。また、法人を設立するためには登記手続きが必須なため、申請書の作成や必要な書類の準備が必要になります。不慣れな方にとって登記手続きは煩雑なため、登記手続に自体に時間を取られる可能性があります。
また税制上の優遇措置を受ける場合、事業目的にある程度制約を受けるため、その判断にも時間をとられることになります。

司法書士に依頼するメリットは、確かに報酬が必要となりますが、ご自分で申請書や書類を揃えることで消費される時間を事業の準備にあてることが可能となりますし、設立手続きをスムーズに行うことができます。弊所の場合、ご相談から最短1週間で設立することが可能です。

設立の流れ

  1. 面談(事業内容、名称等のご相談)
  2. 設立チェックシートへの記入(法人の大まかな内容を決めていただきます)
  3. 設立場所の確認、目的の文言調査
  4. 印鑑発注・書類作成・押印(1~2週間程度)
  5. 定款認証
  6. 設立申請(法務局への提出後1~2週間で謄本の取得が可能)