1.離婚協議書の作成・不動産の分与

夫婦が離婚する場合、一般的に財産分与や子供の親権、養育費等の取り決めを行うことが多いかと思います。その内容を文書にし、お互いに署名・捺印したものを離婚協議書といいます。
財産分与請求には期限(離婚してから2年以内)がありますので、お互い離婚に納得しているのであれば、離婚届を出す前に予め協議しておくことも必要となる場合があります。
また財産分与の際、不動産があればそれも分与の対象になります。ただし、協議書の内容で不動産分与の記載があっても、その旨の登記をしないと第三者にその不動産を取得されてしまうことがありますので、不動産がある場合は早めのご相談が必要です。

2.離婚公正証書の作成

離婚協議書自体は通常の契約書と同じ意味合いを持つため、双方署名・捺印をすれば有効な文書となります。
しかし協議書の内容に養育費の取り決めがあるのに支払いをしない、金銭について財産分与を分割して行う取り決めなのに突然止まった等の金銭的なトラブルが発生した場合、相手方が応じなければ裁判を起こす必要があります。また協議書の内容につき後日争いが起こった際、協議書の内容だけでなく作成した事実そのものを争われることもあります。
そのため、離婚協議書は公正証書(※)の形にして作成することで各種のトラブルを回避しやすくなります。公証人が夫婦に協議の内容とその意思を確認し、実印にて署名・捺印させるため、「あの時はああだった」、「そんなつもりはなかった」ということを回避することができます。また金銭的なトラブルがあった際、裁判を待たずに相手方の財産から強制的に支払わせることもできます。
(※)公正証書とは・・・公証人が当事者の意思を確認し、その内容を公文書として作成する文書。文書の成立に高い証明力を持つため裁判になった際、その内容を相手方に認めさせやすくなります。

3.弊所での手続き

弊所では下記のような流れで離婚公正証書・離婚協議書作成のお手伝いをさせていただいております(別紙フロー)。ただし協議内容に争いがある、離婚そのものに相手方が納得していない場合など、争いが認められる場合には弊所ではご対応することができませんため、予めご了承ください。