家族信託とは

信託とは

財産の管理・運用・処分の権限を、誰かに「信じて託す」ということ

—家族信託とは

家族に、自分の財産を信じて託して、財産を管理・運用処分してもらうこと

相続対策の種類

相続対策を何もしなかったら

相続対策の種類(後見・信託の比較表)

後 見
信 託
財産の運用処分
財産を管理し、本人のためにしか使えない。希望通りの財産運用や処分が可能となり、家族のためにも使える。
監 督
裁判所が監督する。信託監督人などを置くことが可能(任意)。
本人の保護
法定後見人には取消権があり(任意後見人にはない)財産を受託者が管理しているので問題とならない
医療・介護などの契約手続き
できるできない
相 続
相続が発生した時点で終了する。遺言書と同じように、財産の行き先を指定できる。

信託契約の基本構造

所有権が受益権になるとどうなる?

①不動産(居住用) →不動産に居住する権利
固定資産税・都市計画税などの税金、建物の修繕費やマンションの管理費の支払いは受託者に行ってもらい不動産に居住する権利だけとなる。なお、老人ホームなどの入居に伴い、不動産売却が必要な場合には、売却した代金を老人ホーム入居費用に使用することも可能。

②不動産(賃貸用) →不動産の家賃収入を得る権利
賃料から、税金・修繕費・管理費等の費用を支払い、残った利益だけを取得する権利となる。また、不動産を売却した場合には、売却利益を受け取り、不動産を買い替えた場合には、新たな不動産からの家賃収入を得る権利に変わる。

③株式(投資用) →株式配当や売却益などを得る権利
株式の配当や、株式を売却した利益から税金などを支払った残りの利益だけを受け取る権利となる。

④預金 →預金を受け取る権利
預金口座を管理してもらい、一定の金銭を受け取っていく権利となる。

家族信託を助ける人①(受益者代理人)

家族信託を助ける人②(信託監督人)

事例(自宅不動産を将来的に売却したい場合)

 現在、母親が自宅に一人で住んでおりますが、最近、物忘れなどがひどくなってきました。母親は、将来施設に入ったりし、空き家になったら家を売って欲しいといっております。しかし、本人が認知症になってしまうと簡単に売却することが出来なくなってしまいます。

【解決策】 お母様と長男で家族信託契約を結んでもらい、長男が自宅を管理してお母様がそのまま自宅に居住できるようにします。売却が必要になった場合には、受益者代理人にした長女の同意を得て、自宅を売却し、売却代金をお母様の施設や生活費に使用します。