一般社団法人の設立

1.一般社団法人とは

一般社団法人とは、一定の事業を行うために人の集まり(=社団)に法人格が与えられた法人のことを指します。似たような団体では一般財団法人、NPO法人がありますが以下の点で違いがあります。

一般社団法人の最大の特徴ともいえるのが、上記表の「剰余金を社員に分配できない」点です。
もちろん、社員が法人の役員であれば給与や役員報酬などを与えたりすることはできます。また、法人を運営していく上で経費がかかる以上、事業を行って利益を出すことも認められています。ですが株主配当のように、利益を剰余金として分配することは認められません。
すなわち一般社団法人は利益獲得を目的としない、非営利型の法人であることを前提としている場合が多いといえます。
非営利型の法人というとNPO法人や公益法人が有名ですが、設立時の手続きや運営の面で煩雑なことが多く、事業目的も制約を受けます。そのため使い勝手が必ずしも良いとはいえません。
一般社団法人の場合、設立方法や運営方法は株式会社と同様で事業目的に制限もないため、「災害ボランティアを集めるための法人をすぐに作りたい」、「近所のサークルで人が増えたので法人化して大きくしたい」、「社会貢献事業を行いたいが手続きは簡単にしたい」などの場合は、一般社団法人の方が向いているといえます。

2.一般社団法人のメリット・デメリット

メリットデメリット
同じような非営利型法人であるNPO法人等と比べて設立が簡単株主配当のように剰余金の分配ができない
税制の優遇措置を受けられる場合がある役員の任期が短く登記手続きにコストがかかる(理事・代表理事共に原則2年)
一定の基準を満たせば公益社団法人への移行が可能

株式会社の場合、取締役等の任期を10年まで伸ばすことが可能ですが、一般社団法人では伸ばすことができないため、登記手続きにコストがかかるというデメリットがあります。
メリットとしては、定款の内容と事業目的によって税制の優遇措置を受けられる場合があることです。これは一般社団法人が非営利型を前提とすることが多く、公益的な側面が認められるためです。税制の優遇措置を受けるためには事業目的や定款の内容に一定の制約を受けますので、ご相談ください。

3.設立費用

弊所にご依頼される場合
定款認証費(公証人手数料)、定款謄本代など約5万3000円
法人の実印代(はんこ)※19,800円~
登録免許税6万円
法人謄本(法務局で取得)1通600円
法人の印鑑証明書1通450円
司法書士報酬ご相談

※1・・・こちらは、登記所に届け出る法人実印、銀行用の印鑑、その他の用途に使える角印の3点とケースがセットの料金となります。これ以外に、住所等のゴム印がセットになったものもあります。

一般社団法人の設立にはおおよそ最低11万円ほど必要になります。また、法人を設立するためには登記手続きが必須なため、申請書の作成や必要な書類の準備が必要になります。不慣れな方にとって登記手続きは煩雑なため、登記手続に自体に時間を取られる可能性があります。
また税制上の優遇措置を受ける場合、事業目的や定款にある程度制約を受けるため、その判断にも時間をとられることになります。

司法書士に依頼するメリットは、確かに報酬が必要となりますが、ご自分で申請書や書類を揃えることで消費される時間を事業の準備にあてることが可能となりますし、設立手続きをスムーズに行うことができます。弊所の場合、ご相談から最短1週間で設立することが可能です。

設立の流れ

  1. 面談(事業内容、名称等のご相談)
  2. 設立チェックシートへの記入(法人の大まかな内容を決めていただきます)
  3. 設立場所の確認、目的の文言調査
  4. 印鑑発注・書類作成・押印(1~2週間程度)
  5. 定款認証
  6. 設立申請(法務局への提出後1~2週間で謄本の取得が可能)