NPO法人の設立
1.NPOとは
NPOとはNon-Profit Organization、直訳で非営利組織のことを指します。そのため大きく捉えると営利目的でない人の集まりを全て「NPO」と呼ぶことになります。一般的に「NPO」という場合、ボランティア団体や社会貢献活動団体など、株式会社等の営利団体や政府組織ではない、慈善活動や学術、文化振興等を主体的に行う、民間によって運営されている非営利団体を指します。
2.NPO法人とは
NPO法人とは、NPOの中でも特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、都道府県知事の認証(※)を受け設立された法人のことを指します。非営利ということで一般社団法人と近い法人になりますが、以下の点で違いがあります。
※認証▶︎所轄庁(NPO法の場合は都道府県知事)により、手続き上の不備が無ければその行為・文書等が正式に成立したとみなされること
NPO法人の場合、非営利が前提であり、社員がいることから一般社団法人に近い法人といえます。
ただし、人的要件と事業内容の構成が大きく異なってきます。人的要件については、社員が常に10名必要なため一般社団法人より要件が厳しいといえます。事業内容についても、NPO法に定める20の分野にかかる事業に限定されるます(必要最小限の範囲でその他の事業を行うことはできますが、主たる事業に影響を及ぼさない範囲に限られます)。そのため一般社団・財団法人に比べ少々使いづらいともいえます。また、都道府県による設立前の認証手続きが必要となるため、設立までに時間がかかります。
2.NPO法人のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
知名度・信用度は他の法人に比べ高い | 情報公開や毎年度の事業報告など必須の事務手続きが多い |
登記手続き・認証手続きにかかるコストが不要 | 設立するまでに時間的コストがかかる |
社会貢献事業に特化した法人を作成できる | 法人化する場合、事業内容に制限がかかる |
公益的な側面が強いため、補助金等が下りやすい | 収益事業は非営利活動を支える範囲に限られる |
NPO法人のメリットとしては設立の際の認証費や登記手続きの登録免許税が課されないため金銭的なコストがほとんどかからないということがあげられます。また事業報告書や定款などの情報公開が義務付けられており、常に第三者からの監査が入ることで、信用度という点では他の法人より高いといえます。更に非営利法人であるため利害関係に立つことが少ないことから、行政からの補助金が下りやすくまた、特定の公共事業を受託しやすいというメリットもあります。
以前から比較的大人数で社会貢献事業を行っているなど、非営利目的で活動してきた団体が活動の関係から法人格を取得する、あるいは最初から特定の非営利活動を目的とした法人を作成するなどといった場合に有用な法人であるといえます。
3.設立費用
弊所にご依頼される場合 | |
都道府県への届出、申請手数料など | 0円 |
法人の実印代(はんこ)※1 | 9,800円~ |
登録免許税 | 0円 |
法人謄本(法務局で取得) | 1通600円 |
法人の印鑑証明書 | 1通450円 |
行政書士・司法書士報酬 | ご相談 |
※1・・・こちらは、登記所に届け出る法人実印、銀行用の印鑑、その他の用途に使える角印の3点とケースがセットの料金となります。これ以外に、住所等のゴム印がセットになったものもあります。
NPO法人の設立の場合、他の法人と比べ金額的にはるかに低コストで設立することが可能です。ただし株式会社や一般社団・財団法人と比べ、認証を受けるための書類と設立に必要な書類とで2種類の書類を作成する必要があります。不慣れな方にとっては登記手続きが煩雑な上に、都道府県への提出書類を作成する必要があるため、設立するまでに大きく時間がとられる可能性があります。
弊所に依頼するメリットは、確かに報酬が必要となりますが、ご自分で申請書や書類を揃えることで消費される時間を事業の準備にあてることが可能となりますし、認証や設立手続きをスムーズに行うことができます。
4.設立の流れ
- 面談(事業内容、名称等のご相談)
- 設立チェックシートへの記入(法人の大まかな内容を決めていただきます)
- 設立場所の確認、目的の文言調査
- 印鑑発注・書類作成・押印(2週間程度)
- 都道府県への認証申請(2~3ヶ月)
- 設立申請(法務局への提出後1~2週間で謄本の取得が可能)